食品を購入する際には、必ず食品表示ラベルを見る習慣をつけましょう。そのために、食品表示ラベルの見方を知っておいてください。
「原材料名」の表示ルール
食品表示ラベルには、原材料名、消費期限・賞味期限、保存方法や製造者・加工者等が記載されています。ここで注目すべきは、もちろん「原材料名」です。
食品には、必ず原材料名が表示されています。これは、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)で表示が義務付けられています。また、添加物は食品衛生法で表示が義務付けられています。
原材料名は、まず、使われている食品原料を使用量の多い順に書きます。次に、添加物をやはり使用量の多い順に書くことに決められています。
実例:食品表示ラベルの見方
甘納豆を買ってきました。
この甘納豆の場合、食品原料としては砂糖が一番多く使われているので、最初に書かれています。次に豆類、還元水あめと続きます。(豆より砂糖の方が多いんですね・・・)
次のソルビトール、ここからが添加物です。添加物の中では、このソルビトールが一番多く使われていることになります。そして漂白剤(次亜硫酸Na)が添加物として使用されています。
一般に、小麦や砂糖など見慣れた言葉が終了して、XX剤、XX料などの言葉が出てきたら、そこからが添加物と考えることができます。見ているうちに、だんだん見分けられるようになってきます。
使用されていた添加物
せっかくなので、ここで使われている添加物がどんなものか調べてみましょう。
<ソルビトール>
✔︎ もともと果実や海藻等の植物に含まれる甘味成分で、今はデンプン、麦芽糖、ブドウ糖などから作られている。
✔︎ もともと果実などに含まれる成分なので、毒性や異常は確認されていない。
<漂白剤(次亜硫酸Na)>
✔︎ 漂白、保存の目的で使用される。
✔︎ 毒性データが発表されていないが、その化学構造や性質から、同じ漂白剤のピロ亜硫酸Naと同程度とされている。ピロ亜硫酸NaはビタミンB1の欠乏を引き起こし、身体の成長に悪影響を与える心配がある。
食品表示が免除される食品
なお、食品表示ラベルを貼らなければならない食品は、原則として「容器包装された加工食品」と定められています。
すなわち、次のようなものは食品表示そのものが免除されます。
① ケーキ、キャンディ、パンなど店頭で包装されずにバラ売りされている食品
② 物産展のたらこ、明太子など対面で量り売りされている食品
③ スーパーの店内で作られた惣菜、弁当店で作られた弁当、レストラン等飲食店の料理など店内で製造・調理された食品
参考:
「食べてはいけない」「食べてもいい」添加物 単行本(ソフトカバー) – 2014/6/22 渡辺 雄二 (著)
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